社会保険労務士に頼めること — 手続き代行から就業規則・労務トラブルまで

更新:2026年10月28日 / twentyfive合同会社 編集部

従業員を雇うと、入社・退社のたびに社会保険や雇用保険の手続きが発生し、一定の人数を超えると就業規則も必要になります。こうした「人」に関する手続きと相談を引き受けるのが社会保険労務士です。

社会保険労務士の3つの業務

社会保険労務士法では、社労士の業務を大きく3つに分けています。

  1. 書類の作成と提出代行(1号業務):健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の加入や喪失、給付の申請など
  2. 帳簿書類の作成(2号業務):労働者名簿、賃金台帳、就業規則など
  3. 相談・指導(3号業務):労働時間、賃金、休職、ハラスメント対応など、人事労務の相談

1号・2号は社会保険労務士(と弁護士)でなければ、報酬を得て行うことはできません。

よくある依頼

  • 会社設立時や初めて人を雇うときの、社会保険・労働保険の新規加入
  • 入社・退社、扶養家族の増減、育児休業などの手続き
  • 就業規則の作成・見直し(常時10人以上の労働者がいる事業場は作成と届出が義務)
  • 毎月の給与計算、年末調整の準備
  • 雇用関係の助成金の申請
  • 残業代、解雇、ハラスメントなどのトラブルの予防と相談

顧問契約とスポット依頼

入退社の手続きが毎月のようにある会社や、労務の相談をいつでもしたい会社は、月額の顧問契約が一般的です。就業規則の作成や助成金の申請など、単発の仕事だけを頼むこともできます。

労働者と会社の間で起きた個別の労働トラブルについて、労働局などのあっせん(裁判外の紛争解決手続き)で代理人になれるのは、試験に合格して付記を受けた「特定社会保険労務士」です。訴訟になった場合は弁護士の領域です。
この記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的・税務的な助言ではありません。具体的なご相談は、各資格の専門家にお問い合わせください。