会社設立は誰に頼むか — 定款・登記・税務・社会保険の分担

更新:2026年10月28日 / twentyfive合同会社 編集部

会社を作るときの手続きは、大きく「定款をつくる」「登記をする」「設立後の届出をする」の3段階です。段階ごとに担当できる士業が違うので、流れを押さえておくと依頼先を選びやすくなります。

手続きの流れと担当

段階主な手続き担当できる士業
1. 定款の作成会社の基本ルール(目的・商号・本店・役員など)を決めて定款を作る。株式会社は公証役場で認証を受ける行政書士・司法書士・弁護士
2. 設立登記資本金の払込み後、法務局に設立登記を申請する。登記の申請日が会社の設立日になる司法書士(代理申請)
3. 税務の届出法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など税理士
4. 社会保険・労働保険健康保険・厚生年金保険の新規適用届、従業員を雇う場合は労働保険・雇用保険の手続き社会保険労務士
5. 許認可(業種による)建設業、古物商、飲食店、人材派遣などは営業前に許可・届出が必要行政書士(労働者派遣・職業紹介などは社会保険労務士も)

よくある注意点

電子定款にすると印紙代がかからない

紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款なら不要です。電子定款に対応している士業に頼むと、その分を報酬に充てられることがあります。

青色申告の承認申請には期限がある

設立1期目から青色申告をするには、原則として設立の日から3か月以内(その期間内に1期目が終わる場合は期末の前日まで)に申請が必要です。期限を過ぎると1期目は白色申告になり、欠損金の繰越しなどが使えません。設立を頼む段階で、税理士との連携を確認しておくと安心です。

許認可が必要な業種は、定款の「目的」に注意

許可の審査では、定款や登記の事業目的に該当する業務が書かれているかを見られます。許認可が必要な事業を予定しているなら、定款を作る前に行政書士へ相談しておくと、後から目的変更の登記をする手間と費用を避けられます。

まとめて頼むなら

定款から登記までを司法書士に、または行政書士と司法書士が連携した事務所に頼むのが一般的です。設立後すぐに顧問税理士を付ける予定なら、設立手続きから税理士に相談して、連携先の司法書士を紹介してもらう方法もあります。

この記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的・税務的な助言ではありません。具体的なご相談は、各資格の専門家にお問い合わせください。